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古美術久田骨董品・美術品 買い取り、販売

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◆骨董品の売却時の税金のお話◆

2026年04月24日

昨日ご来店されて買取が成立したお客様が帰る間際に一言、
「売却した骨董品には税金がかかるんですか?」
とお聞きになられました。
そして「申告しないとだめなのかな?所得税と合算して税金が高くなるのは嫌だな」
と愚痴をこぼされておりました。


過去の買取の際にもよくこの税金についてご質問をいただくのですが、
答えを申し上げますと、骨董品売却時の税金は
原則として「譲渡所得」として課税されるのですが、
1個(または1組)の価格が30万円以下であれば非課税です。

骨董品の売却は30万以上の価額で税金が発生します。
骨董品の売却はジャンル問わず、 所得税法 が定める譲渡所得の対象 です。
価額が30万円以上の場合は課税対象、30万円以下なら非課税となります。
ただし買取額が赤字の場合は非課税として扱われます。

古いもの全般が骨董品の扱いというわけではなく

1点30万円を超える美術的価値があるものが骨董品として扱われます。
30万円以下で日常的に家庭で飾られているような置物類は生活用動産に分けられると思います。

古物売却の税金区分と特徴

古物を売却した際にかかる税金は、その売却が「生活の一部」か「営利目的」かによって異なります。

非課税(生活用動産)
日常的に使用していた服、家具、家電、おもちゃ、本など。
1点30万円以下のものが対象。

譲渡所得(課税)
1点(1組)30万円を超える骨董品、絵画、宝石、貴金属、高級時計など。
特別控除が50万円あるため、利益の合計が50万円以下であれば所得税はかかりません。

注意すべきポイント
購入額が不明な場合:売却価格の5%を取得費(原価)として計算できます。
所有期間:5年を超えて所有していたものを売却する場合、利益が2分の1になる特例があります。
相続品:相続した骨董品などを売却する場合、相続時の取得費を引き継げます。

※本情報は国税庁情報を基にした一般的な内容です。
具体的な税額については税理士や税務署へ相談することをお勧めします。

 

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